ネズミ駆除と食品衛生法・調理施設について (関係法令・通知等のねずみ害虫防除該当項目) 給食衛生管理の基準(平成9年4月1日制定平成15年3月 31日一部改訂) Ⅱ 給食施設・設備 3 給食施設・設備の清潔,衛生 イ 給食施設・設備については,ねずみ及びはえ,ごきぶり 等衛生害虫の侵入・発生を防止するため,侵入防止措置を講 じるとともに,補修,整理・整頓,清掃,清拭,消毒等衛生 保持に努めること。 ねずみ及びはえ,ごきぶり等衛生 害虫の発生状況を1ヶ月に1回以上巡回点検するとともに, ねずみ・はえ,ごきぶり等衛生害虫の駆除を半年に1回以上 (発生を確認したときにはその都度)実施,その実施記録を 1年間保管する。 給食従事者の専用トイレについては,特に注意すること。 Ⅷ 調理過程 1 調理の原則 ア 給食調理場等においては,食品の搬入から調理,保管, 配食,給食等における衛生的な取扱いに努め,ねずみ及び はえ,ごきぶり等衛生害虫によって汚染されないよう注意 する。 食品,給食の運搬時における適切な温度管理,時間管理等 の衛生的取扱いに配慮すること。 ⅩⅡ 定期,臨時及び日常の衛生検査 〔定期衛生検査〕 (3)検査方法及び判定基準 給食施設の構造及び附属設備の管理は,建物の位置, 使用区分等,建物の構造,採光,通風,換気,防そ,防虫, 建物の周囲の状況,給水設備,厨芥容器,清掃用具・便所 等について衛生的であるか,能率的であるかどうか医師及 び薬剤師等の協力を得て調べる。 次の点に留意するとともに第1票を参考に判定すること。 ②施設の衛生状態 エ 給食施設においては,ねずみ及びはえ,ごきぶり等 衛生害虫の侵入・発生を防止するため,侵入防止措置を講 じられているとともに,補修,整理・整頓,清掃,清拭, 消毒等衛生保持に努めていること。また,ねずみ及びはえ ,ごきぶり等衛生害虫の発生状況を1ヶ月に1回以上巡回 点検し,ねずみ及びはえ,ごきぶり等衛生害虫の駆除を半 年に1回以上(発生を確認したときにはその都度)実施し その実施記録が1年間保管されていること。
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