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ネズミ駆除・害虫駆除・衛生管理


ネズミ駆除・害虫駆除・衛生管理と食品衛生について 食品衛生法 第3条 販売(不特定又は多数の者に対する販売 以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又 は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、 運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなけれ ばならない。 第19条の18 2 都道府県は、(中略)施設の内外の 清潔保持、ねずみ、こん虫等の駆除その他公衆衛生上 講ずべき措置に関し、条例で、必要な基準を定めるこ とができる。 衛生基準について 施設のねずみ,昆虫等の駆除は効果的な方法で定期的 に行い,その記録を1年間保存すること。 「効果的な方法」とは,施設の構造及び業態に応じ, 環境的駆除,機械的駆除,薬剤による駆除等を併用す ることをいい,薬剤による場合は,薬等が食品等に影 響しないように留意しなければならない。 「記録」とは,自ら行った場合,その実施状況を管理 記録簿に記載し,専門業者に委託した場合は,その実 施報告書を徴し,1年間保存することをいう。


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殺鼠剤使用の施工です 1・ 殺虫剤と同様に、殺鼠剤や毒餌は工場の承認リストに記載します。 2・ 毒餌は、その日の作業が終了し、全ての露出製品が食品取り扱い現場から 撤去されるまでは、食品取り扱い区域には設置出来ません。 3・ 全ての毒餌ステ-ションに関する厳しい管理を徹底維持する。 4・ 全ての毒餌は毒餌ステーションの中に設置し、毒餌ステ-ションの設置場所 は工場施設の監督者の

ネズミ防除・害虫防除・食品衛生法 ・改訂されました・ネズミ・昆虫・ハエ駆除防除 についてのみ記載します。 建築物における衛生的環境の維持管理について 健発第0125001号 平成20年1月25日 厚生労働省健康局長 建築物における衛生的環境の維持管理について ・・ ねずみ等防除について・・ (1) ねずみ等の防除を行うに当たっては、 総合的有害生物管理の考え方を取り入れた防

ネズミがカレーの中で(出し汁に)、これには仰天・ビックリ ネズミ(ねずみ)が食品調理品の中に入る??? カレーのナベの中にネズミが入ると言うことは、その店には常に 閉店後、夜になるとネズミが店内や厨房内を歩き回っていたと言 うことですね。 なんと恐ろしい事なんでしょう、ネズミの入ったカレーライスを 食べた人は??考えただけでも恐ろしい事ですね。 でも、それは、珍しい事では無いの

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