ネズミ駆除・害虫駆除・衛生管理と食品衛生について 食品衛生法 第3条 販売(不特定又は多数の者に対する販売 以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又 は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、 運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなけれ ばならない。 第19条の18 2 都道府県は、(中略)施設の内外の 清潔保持、ねずみ、こん虫等の駆除その他公衆衛生上 講ずべき措置に関し、条例で、必要な基準を定めるこ とができる。 衛生基準について 施設のねずみ,昆虫等の駆除は効果的な方法で定期的 に行い,その記録を1年間保存すること。 「効果的な方法」とは,施設の構造及び業態に応じ, 環境的駆除,機械的駆除,薬剤による駆除等を併用す ることをいい,薬剤による場合は,薬等が食品等に影 響しないように留意しなければならない。 「記録」とは,自ら行った場合,その実施状況を管理 記録簿に記載し,専門業者に委託した場合は,その実 施報告書を徴し,1年間保存することをいう。
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