ネズミ防除・害虫防除・食品衛生法 ・改訂されました・ネズミ・昆虫・ハエ駆除防除 についてのみ記載します。 建築物における衛生的環境の維持管理について 健発第0125001号 平成20年1月25日 厚生労働省健康局長 建築物における衛生的環境の維持管理について ・・ ねずみ等防除について・・ (1) ねずみ等の防除を行うに当たっては、 総合的有害生物管理の考え方を取り入れた防除 体系に基づき実施することとしたこと。 (2) 総合的有害生物管理の実施にあたっての 留意点として、生息調査、目標設定、防除法、 評価に関する具体的な措置を示したこと。 以上 帳簿書類の記載 施行規則第20条の帳簿書類には次の事項を記載。 1 排水に関する設備の清掃 排水に関する設備の清掃については、次の点に注意 して行うこと。 ・ 蚊、ハエ等の発生の防止に努め、排水に関する 設備の清潔を保持すること。 (1) 排水管及び通気管並びにこれらに取り付けられた 防虫網については、定期的に損傷、さび、腐食、 詰まり及び漏水の有無を点検し、機能が阻害されて いないことを確認すること。3 帳簿書類の記載 施行規則第20条の帳簿書類には、清掃、点検及び 整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載 すること。 ・廃棄物は、ねずみ等の侵入を防止するため、密閉区画 された保管場所に整理、整頓し、清潔に保管すること。 また、厨芥類については密閉保管すること。 2 清掃用機械・器具及び保管庫の点検における留意点 清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材(洗剤、 床維持剤等)の保管庫については、6月以内ごとに1回、 定期に、次の点に留意して点検し、必要に応じ、整備、 取替え等を行うこと。 ・ 保管庫内が整とんされ、清潔で、ねずみ、こん虫等が 生息あるいは出入していないこと。 3 廃棄物処理設備の点検における留意点 ・ ねずみ、こん虫等が生息あるいは出入していないこと。 4 帳簿書類の記載 施行規則第20条の帳簿書類には、清掃、点検及び整備を 実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載すること。 第6 ねずみ等の防除 1 総合的有害生物管理に基づく防除 ねずみ等の防除を行うに当たっては、建築物において考え られる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら、 人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめる ような方法で、有害生物を制御し、その水準を維持する有害 生物の管理対策である総合的有害生物管理の考え方を取り入 れた防除体系に基づき実施すること。 2 総合的有害生物管理の実施にあたっての留意点 (1) 生息調査について 的確に発生の実態を把握するため、適切な生息密度調査法に 基づき生息実態調査を実施すること。 (2) 目標設定について 生息調査の結果に基づき、目標水準を設定し、対策の目標と すること。 (3) 防除法について ア 人や環境に対する影響を可能な限り少なくするよう配慮 すること。特に、薬剤を用いる場合にあっては、薬剤の種類、 薬量、処理法、処理区域について十分な検討を行い、日時、 作業方法等を建築物の利用者に周 知徹底させること。 イ まずは、発生源対策、侵入防止対策等を行うこと。 発生源対策のうち,環境整備等については,発生を防止する観点 から、建築物維持管理権原者の責任のもとで日常的に実施する。 ウ 有効かつ適切な防除法を組み合わせて実施すること。 当該区域の状況に応じて薬剤やトラップの利用、侵入場所の閉鎖 などの防虫・防鼠工事を組み合わせて実施すること。 エ 食毒剤(毒餌剤)の使用に当たっては、誤食防止を図るとともに、 防除作業終了後、直ちに回収すること。 オ 薬剤散布後、一定時間入室を禁じて、換気を行う等利用者の 安全を確保すること。 (4) 評価について 対策の評価を実施すること。評価は有害生物の密度と防除効果等 の観点から実施すること。 3 帳簿書類の記載 施行規則第20条の帳簿書類には、防除作業を実施した日時、 場所、実施者、調査の方法と結果、決定した基準、措置の手段、 実施場所、使用薬剤、評価結果等を記載すること。 以上のように法律が改定されました。