残留殺虫剤の使用・非食品区域、非製造区域と屋外区域の施工方法 1・上記の区域であれば、有害生物駆除剤のラベル表示に従い、一般的な薬剤処理、 局所的な処理を含め、クラック&クレバス処理などいずれの方法て゜も残留殺虫剤 を使用してもさしつかい有りません。 2・非残留駆除剤 非残留駆除剤の使用するのは、食品工場で一般的に許可されている施工方法は いくつか有りますが、下記の施工方法を提案施工をオススメします。 ・飛来飛翔昆虫と露出された、徘徊性昆虫の駆除のための空間処理(ULV)等と、 直接又は接触噴霧です。 ・一定間隔でオート・ドライ・ミスト(ADM)噴霧されるように自動噴霧時間が設定さ れた機器で、食品が製造されない時間帯や開封された食品が食品取り扱い施設 内に無くまたは、露室された食品食材が完全に密閉された容器に保管されている 場合に限っては、食品区域での使用しても良いです。 ・有害生物駆除剤のラベル表示に従い、非食品区域や非製造区域では、認可され た非残留殺虫剤であれば操業中でも使用しても大丈夫です。 次回は(ネズミ駆除対策)殺鼠剤の施工についてです 乞うご期待下さい。 今日の出来事 先日3月7日のテレビでTBS噂の東京マガジンを見たよ との電話が同業者や友人・以前施工したお客様から多くの 電話を頂きました。 以前依頼され施工したお客様から、家もやはり松永さんに 頼んで良かったですとの、感動のお電話も沢山あり、感謝 しております。 これからの仕事も益々楽しくなります。 ありがとうございました。
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