飲食店で働く従業員が、感染症法が適用されると経営者はどう すれば良いのか? 患者さん等の自覚に基づいて、自発的に休暇を取ったり、 就業制限対象業務以外の業務に一時的についたりすること等が 基本ですが、感染症法においては、都道府県知事等が当該患者 本人に対して、必要に応じて就業制限を通知することになって います。 就業制限の対象となるのは、飲食物の製造、販売、調整または 飲食物に直接に触れる業務です。具体的には「飲食店のウェイト レス等が感染した場合に、業務から離れなければいけませんが」 提供した飲食物が腸管出血性大腸菌感染症の原因となった場合は 食品衛生法に基づいて営業の停止等の措置がなされます。 以上のような法規制が有りますので、食中毒は食品業界が最も注意 が必要で、一度食中毒が発生し感染症法が適用になると、経営破綻 倒産も過去の例が多々有りますので、徹底した衛生管理が必要ですね。 衛生管理の費用を節約して食中毒を出して感染症法適用で報道され 倒産なんて事になったら本末転倒ですからね。 中国雲南省放浪記 トンパ文化の時代変化と後続車の減少 トンパ文化の現状は、前回ブログに書いたように少しずつ解明され、明るい兆しが 有ります。 現在ではラオ・トンパの数はかなり少なくなってしまいましたが、研究 所の職員や外部の研究者らとともにトンパ経典の研究解明が続けられていており 継続者の育成にも力を入れられているようです。貴重な文化を守るのは大切な事 ですからね。 次回は トンパ文字の不思議です。
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