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食品衛生法における残留農薬NO-2


食品衛生法における残留農薬  食品衛生法の残留農薬等に関するポジティブリスト制度とは、 厚生労働省の関係告示2003年の食品衛生法改正により、現在設定されています。 農薬、飼料添加物及び動物用医薬品・農薬等・の残留基準を見直し基準が設定 はされていませんが、  農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度です。 食品に混入する残留農薬・添加物等に関わる「単位」について 食品に関する情報を見ていると、ひき肉〇〇g、カロリー〇kcal、果汁〇%、 ヒ素〇ppmなど、様々な「単位」を新聞やスーパーの表示を見かけますが。 日常生活で使用する単位もあれば、あまりなじみのない単位もあります。 次回は、食品によく使われる「単位」について説明します。


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