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食品衛生法における残留農薬No-4


食品衛生法における残留農薬・ポジテブリストの、 「一律基準」一部商品の対象外物質について 一部の商品に対象外物質が有り、農薬として使用され、 食品に残留した場合であっても、摂取したことにより 人体に影響を及ぼすおそれのないものについては 本規定の対象外とすることとし、亜鉛、クエン酸など 65種の農薬等が対象外物質として設定されています。 今までの規制は「ネガティブリスト制度」ですが。 様々な農薬の内、人体や環境等への影響危険度が懸念 されるものを禁止もしくは規制されましたが、規制以外の 農薬は自由使用とされた。  上記の規制法律では、食の安全性に関する意識の高まり 一般的な消費者の多くは従来の制度では時代遅れである と叫ばれて現代の科学薬品で新しい農薬が次々と開発され 食品に使用され始めています。 農薬として使用され、食品に残留した場合であっても、 摂取したことにより人体に影響を及ぼすおそれのない ものについては本規定の対象外とすることとし、亜鉛、 クエン酸など65種の農薬等が対象外物質として設定され ていいますが、疑問点もあるようです。 少し文章が長くなりましたので次回は取りまとめた 話にします。


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