食品中の残留農薬No-5
- fujioff
- 2015年8月23日
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食品中の残留農薬について 食品衛生法では、農薬と飼料添加物や動物医薬品にも、 残留量が基準を超えてはならないと定められています。 残留基準は薬事法・食品衛生法の審議を受けて厚生労働大臣 が別に定めのない限り、ポジテブリストで定める残留基準は 0.01ppmとされており、これを一律基準と決められています。 食材の残留農薬検査は定期的に第三機関にて実施しましょう。 次回は実際の残留農薬で違反した例を参考に食の安全安心を書きます
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