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食品残留農薬汚染食材の回収制度No11


 食品残留農薬汚染食材の回収制度は「どんな食品等」が対象なのか  報告義務の対象となる食品等は、食品衛生法第4条に規定されている  次のような食品食材です。 ・  ・ すべての飲食物(医薬品及び医薬部外品を除く)    機能性食品等は対象になります  ・ 食品添加物(食品に添加、混和等する保存料、    発色剤、甘味料など)  ・ 食品の容器包装(瓶、缶、袋など)食品に直接触れる品    は全て対象になります  以上のように通達が出ていますので、不明の点は各担当地区の  保健所等に事前に相談、指導をお願いしましょう。  基本的には食品、加工食材、調理食材等の全てが対象となると  思っていても間違いありません。  次回も食品残留農薬汚染食材の話です。


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