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残留農薬違反による食品等の自主回収-8


留農薬違反による食品等の自主回収について 食品の生産加工、調理、提供した食材に基準以上(暫定基)の 農薬の残留が有る場合は、違反による食品等の自主回収制度 で回収することにより、行政に報告すると、回収命令から除外 されますが、行政機関の収去検査等で違反が発見された場合や 回収命令等の指示があった場合は、強制的に回収命令が出ます ので、食品の生産加工、調理、提供する業者は定期的に簡易的な 検査をしましょう。 次回は自主回収制度についてです。


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