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ネズミ防除・害虫防除・食品衛生法


ネズミ防除・害虫防除・食品衛生法 (参考法令・通知等) 「建築物における衛生的環境の確保に関する 法律施行規則」(抜粋) (清掃等及びねずみ等の防除) 二 ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を 使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第 百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定 による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用 いること。 「建築物における衛生的環境の確保に関する法 律技術上の基準」(抜粋) 二 食料を取り扱う区域並びに排水槽、阻集器 及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が 発生しやすい箇所について、二ヶ月以内ごとに 一回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、 発生を防止するための措置を講ずること。 「医療機関におけるねずみ及び昆虫等の防除に おける安全管理について」(抜粋) 1 医療機関は、医療法 (昭和23年法律第205号)に規定する清潔 保持の趣旨を踏まえ、ねずみ及び昆虫等の媒介 による感染の拡大を防止するために必要な措置 を適切に行う必要があるが、その一方で、殺そ 殺虫剤の不適切な使用による患者等への健康影 響を防止する必要があること。 2 医療機関におけるねずみ及び昆虫等の防除 作業については、建築物における衛生的環境の 確保に関する法律(昭和45年法律第20号) の規制の対象とはされていないが、同法その他 政省令の趣旨を踏まえ、以下の点に特に留意し、 これらの規定に準じた適切な防除作業を行うよ う努めること。 (1)薬事法(昭和35年法律第145号)上の 承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いるこ ととし、その他の農薬等化学物質の使用を行わ ないこと。 (2医薬品又は医薬部外品の容器等に記載された 「用法・用量」及び「使用上の注意」を遵守す ること。 (3)作業終了後は、必要に応じ強制換気や清掃等 を行うことにより、屋内に残留した薬物を除去し 、患者等の安全確保の徹底を図ること。 3 ねずみ及び昆虫等の発生及び侵入の防止並び 駆除は、殺そ殺虫剤の使用を必須の前提とすべき ものではなく、ねずみ及び昆虫等の発生場所、 生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害 の状況について、定期に、統一的に調査を実施し、 当該調査の結果に基づき、ねずみ及び昆虫等の発生 を防止するために必要な措置を講ずるものである、 医療機関においてもこれらの点に注意すること。


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