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食品工場の有害生物防除・No7殺虫剤使用の概要 . .


食品工場における有害生物駆除剤に関する、一般的な事項・概要 薬剤使用する食品工場の規模や加工・生産種類に関わらず、有害 生物駆除剤の使用する前に、工場の品質管理担当者と直接生産に 関わっている作業員に、駆除剤の効能効果や薬剤の危険性につい て告知報告方法等についても検討すべきです。 有害生物駆除剤の施工が必要不可欠な最終手段でない限り、全て の食品加工場は殺虫駆除剤(ベイト処理剤も含めて)散布・塗布 処理・施工を安易に受け入れてはならない。 食品加工場(調理施設等も含む)では、有害生物害虫が棲息して いる場所が、発見・特定されない限りは、食品加工場・特に直接 食品。食材等の取扱現場に残留駆除剤(有機リン系・ピレスロイ ド系・ベイト剤など)を使用してはならない。 しかし安全対策が確保される条件下で駆除剤の効能効果や薬剤の 危険性について告知報告し、施工方法を忠実に厳守すれば下記の① 条件下ならば使用も一部出来る。 ① 食品加工場が操業停止時間帯や工場が終業以後で駆除剤使用時   に食品が一切が保管されていて、薬剤による汚染が全く無い場合。 ② 駆除剤使用前に全ての食品、製造設備や取り扱い設備、工具等も   含めて養生しなければならない。 ③ 駆除剤の使用、施工後は食品が接触するおそれの有る設備、作業   台、棚等や接触するその他も洗滌しなければならない。 か食品取り扱い現場は、搬入受け入れ区域、出荷区域、乾燥ゃ保管区域 冷蔵品保管区域、冷凍品保管区域、原料保管区域、梱包や包装区域、 密閉された食品加工製造設備等が含まれる。 但し例外として、非食品取り扱い現場のゴミ集積所や事務所、ロッカー 室、清掃用具置き場は食品が存在しないので駆除剤の使用が出来る場所 も有るので、食品工場の品質管理担当者と打ち合わせの上、駆除剤等の 使用をする。 次回は食品工場での各区域別の駆除剤施工について こう、ご期待してくださいね。


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