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食品残留農薬汚染食材の回収制度No13


食品残留農薬汚染食材の回収命令と自主回収の実例について 食品衛生法に違反した又はその疑いのある食品等について、 回収命令又は食品等事業者による自主回収が行われ、 厚生労働省食品安全部及び都道府県等食品衛生(局) が公表を行った事例は数が多く公表して掲載期間は、 原則1ヶ月間となっています。 直近の基準値を超える農薬を検出の残留農薬農産物 は 横浜市保健所食品衛生課がH28年2月15日(月)に 抜き取り検査した市内産 の『かぶの葉』から、農薬の ルフェヌロン(殺虫剤)が基準値を超えて検出されました。 食品衛生法第11条第3項違反で、ただちに公表し出荷者に 回収命令が出ました。 出荷者 横浜農業協同組合 営農経済センター集荷場 横浜市泉区中田西1-12-10 3 違反内容 食品衛生法第11条第3項違反 ルフェヌロン 0.07ppm※検出(基準値 0.01ppm 以下) 1kg 中に 0.07mg が入っていたことになります) 法令基準の7倍の残留農薬が かぶに残っていました。 野菜に散布する殺虫剤には展着剤を入れて散布しますので 2~3回程度の水洗いでは残留した農薬は0にはなりません。 葉に展着した農薬は光合成し葉首に入り、根から栄養を摂り 葉に運ばれ紫外線で殺菌されて、少しずつ農薬は分解除薬 していきます。 生産者も販売者、調理施設やレストラン等の責任者は食中毒は細菌 や残留農薬に注意しないと、大変ですよ。 次回も残留農薬の話です。


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