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食品衛生法における残留農薬NO-2


食品衛生法における残留農薬  食品衛生法の残留農薬等に関するポジティブリスト制度とは、 厚生労働省の関係告示2003年の食品衛生法改正により、現在設定されています。 農薬、飼料添加物及び動物用医薬品・農薬等・の残留基準を見直し基準が設定 はされていませんが、  農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度です。 食品に混入する残留農薬・添加物等に関わる「単位」について 食品に関する情報を見ていると、ひき肉〇〇g、カロリー〇kcal、果汁〇%、 ヒ素〇ppmなど、様々な「単位」を新聞やスーパーの表示を見かけますが。 日常生活で使用する単位もあれば、あまりなじみのない単位もあります。 次回は、食品によく使われる「単位」について説明します。


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食品残留農薬汚染食材の回収制度No14

これは大変な事です。 日本で最多用の除草剤「ラウンドアップ」に発がんリスク/IARC モンサント製 除草剤で販売量がホームセンターや農薬販売業者がダントツでトップの 売上の商品名ラウンドアップは発がん性非常に高いとの報告が世界保健機構 発表されました。 実際にいくつかの国で使用が敬遠されるようになっていた中、世界保健機関 (WHO)が管轄する「国際がん研究機関 (IARC)

食品残留農薬汚染食材の回収制度No13

食品残留農薬汚染食材の回収命令と自主回収の実例について 食品衛生法に違反した又はその疑いのある食品等について、 回収命令又は食品等事業者による自主回収が行われ、 厚生労働省食品安全部及び都道府県等食品衛生(局) が公表を行った事例は数が多く公表して掲載期間は、 原則1ヶ月間となっています。 直近の基準値を超える農薬を検出の残留農薬農産物 は 横浜市保健所食品衛生課がH2

食品残留農薬汚染食材の回収制度No12

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