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食品衛生法における残留農薬NO-3


食品衛生法における残留農薬・ポジテブリストと単位 食品衛生法における残留農薬   残留基準は厚生労働大臣が、食品の農薬使用する成分に規格が有り 799種の農薬等は、国際基準で設定された「残留基準」を超えて 残留する食品の流通を禁止されました。 一律基準について   食品に使用されている農薬の種類は数千数類が使用されているため 食品中に残留する全ての農薬等に一律基準が定められています。 一部の食品に残留基準が定められている農薬等が残留基準の定めのない 食品に残留する場合については、「一律基準」として設定された 0.01ppmを超えて残留する食品の流通を禁止されています。 一部の商品に対象外物質が有ります、 次回は対象外物質についてです。 


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これは大変な事です。 日本で最多用の除草剤「ラウンドアップ」に発がんリスク/IARC モンサント製 除草剤で販売量がホームセンターや農薬販売業者がダントツでトップの 売上の商品名ラウンドアップは発がん性非常に高いとの報告が世界保健機構 発表されました。 実際にいくつかの国で使用が敬遠されるようになっていた中、世界保健機関 (WHO)が管轄する「国際がん研究機関 (IARC)

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食品残留農薬汚染食材の回収制度No12

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