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食品中の残留農薬No-5


食品中の残留農薬について 食品衛生法では、農薬と飼料添加物や動物医薬品にも、 残留量が基準を超えてはならないと定められています。 残留基準は薬事法・食品衛生法の審議を受けて厚生労働大臣 が別に定めのない限り、ポジテブリストで定める残留基準は 0.01ppmとされており、これを一律基準と決められています。 食材の残留農薬検査は定期的に第三機関にて実施しましょう。 次回は実際の残留農薬で違反した例を参考に食の安全安心を書きます


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食品残留農薬汚染食材の回収制度No14

これは大変な事です。 日本で最多用の除草剤「ラウンドアップ」に発がんリスク/IARC モンサント製 除草剤で販売量がホームセンターや農薬販売業者がダントツでトップの 売上の商品名ラウンドアップは発がん性非常に高いとの報告が世界保健機構 発表されました。 実際にいくつかの国で使用が敬遠されるようになっていた中、世界保健機関 (WHO)が管轄する「国際がん研究機関 (IARC)

食品残留農薬汚染食材の回収制度No13

食品残留農薬汚染食材の回収命令と自主回収の実例について 食品衛生法に違反した又はその疑いのある食品等について、 回収命令又は食品等事業者による自主回収が行われ、 厚生労働省食品安全部及び都道府県等食品衛生(局) が公表を行った事例は数が多く公表して掲載期間は、 原則1ヶ月間となっています。 直近の基準値を超える農薬を検出の残留農薬農産物 は 横浜市保健所食品衛生課がH2

食品残留農薬汚染食材の回収制度No12

食品衛生法で定める農薬の残留基準を超えて回収命令について 昨年の1月に、金沢保健所から春菊から農薬の残留基準を超える 農薬の成分が検出され回収命令が出され集荷団体名が公表されて 食品衛生法第54条に基づき回収命令が出ています。 回収方法はトレーサビリティシステムにより流通経路を特定し 群馬県館林の集荷業者に返品・回収命令と販売所や消費者からの 問い合せや返品の対応に応じてい

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