農薬の残留基準は作物の種類ごとに定められている。 これは少量しか摂取しない作物と大量に摂取する作物とでは残留濃度が 同じでも体内に取り込む量が異なることや、調理の仕方によって取り除 かれる割合が異なることなどによる。 残留基準を定めるには動物実験を行って一日摂取許容量を決定するなど 多大な時間とコストがかかるため、あらゆる作物に残留基準を定める ことはできないため、一律基基の0.01ppmを超えた場合は厚生労働大臣 より各保健所に公表され回収命令がでます。 残留農薬は発がん性が非常に高い農薬をポジテブリストにて指定した法律です。 次回も残留農薬の話です
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