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某食品メーカーの残留農薬に対するポジティブリスト制度対応No-7


某食品製造加工メーカーの食品に関する、安心安全の 対応の表示です。 製品の安全性は最も重要な事項であり、それを確保することは 倫理上の責務であると認識しています。 その理念に基づき、食品安全基準に適合した工場での製造や第三者 による安全性試験、残留農薬に対するポジティブリスト制度への対応など、 社会のニーズに即応し着実な取り組みを行っております。 と明記されていますが、? どうでしょうか なぜか残留農薬については中途半端な表示方法ですね。 現在どの食品製造加工会社や食材の提供の中間業者や食品を加工調理、 業者等の栄養士や調理従事者も食に関わる全ての人は食中毒に関心が 有りますが、残留農薬に対するポジティブリスト制度を理解している 人が少ないですね。ポジティブリスト制度は食品衛生の法律ですから この機会に残留農薬の危険を再認識してください。 次回も残留農薬の危険を再認識をテーマにブログを書きます


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食品残留農薬汚染食材の回収制度No14

これは大変な事です。 日本で最多用の除草剤「ラウンドアップ」に発がんリスク/IARC モンサント製 除草剤で販売量がホームセンターや農薬販売業者がダントツでトップの 売上の商品名ラウンドアップは発がん性非常に高いとの報告が世界保健機構 発表されました。 実際にいくつかの国で使用が敬遠されるようになっていた中、世界保健機関 (WHO)が管轄する「国際がん研究機関 (IARC)

食品残留農薬汚染食材の回収制度No13

食品残留農薬汚染食材の回収命令と自主回収の実例について 食品衛生法に違反した又はその疑いのある食品等について、 回収命令又は食品等事業者による自主回収が行われ、 厚生労働省食品安全部及び都道府県等食品衛生(局) が公表を行った事例は数が多く公表して掲載期間は、 原則1ヶ月間となっています。 直近の基準値を超える農薬を検出の残留農薬農産物 は 横浜市保健所食品衛生課がH2

食品残留農薬汚染食材の回収制度No12

食品衛生法で定める農薬の残留基準を超えて回収命令について 昨年の1月に、金沢保健所から春菊から農薬の残留基準を超える 農薬の成分が検出され回収命令が出され集荷団体名が公表されて 食品衛生法第54条に基づき回収命令が出ています。 回収方法はトレーサビリティシステムにより流通経路を特定し 群馬県館林の集荷業者に返品・回収命令と販売所や消費者からの 問い合せや返品の対応に応じてい

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