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残留農薬違反による食品等の自主回収-9


残留農薬違反による食品等の自主回収制度の報告は「だれ」に報告すればよいのか。 残留農薬違反による食品等の自主回収が義務付けられているのは、 食品、食材の取扱いをしている事業用の食材生産加工、調理、販売当の全事業者です。 特に以下に記載する事業者です * 食品の製造者、輸入者、加工者(個人事業者も含む) * 食品の製造、加工所で固有記号(会社事業所)等で表示した販売者、プライベ-イト  ブランド商品の販売者  * 農林水産物の生産者、生産団体 以上は特に注意して物流を定期的監視、残留農薬の測定検査をし記録、保管の必要が 有りますね。 次回は残留農薬が検出された場合は「どこに」、「いつ」、「どんなことを」報告するかです。 次回を楽しみにして下さい。 


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