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放射性物質が検出された野菜等の廃棄方法 ?


これらの野菜等の廃棄方法  放射性物質が検出された野菜等(出荷制限が行われている野菜等を含む)の廃棄は、? ・放射性物質は、遺伝毒性発がん性を示すと考えられ、発がん性に  関する詳細な検討及び胎児への影響等について詳細な検討が本来必  要であり、現在は発がん性のリスクについての詳細な検討は行えて  いない等、さまざまな検討課題が残っている。 ・ウラン並びにプルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種の評  価、放射性ヨウ素及びセシウムも含めて遺伝毒性発がん物質とし  ての詳細な評価、各核種の体内動態等に関する検討も必要ですね。 野菜等は  ・すきこみ及び焼却は望ましくない  現時点においては放射能レベルが明確でないものもあり、不要な  再拡散を避ける必要。  すでに刈り取ったものは1箇所に集めて保管する  まだ刈り取っていないものはそのまま放置する 原乳(生乳)については ・自己所有地に集中的に埋設する 放射性物質が検出された野菜等の廃棄方法について(Q&A) 1.共通 Q1.今回の対応は、いつまで続ける必要があるのか。 A1.原則として、原子力発電所からの放射性物質の放出が終息し、   放射性物質の飛散状況が明らかになるまでの間であるとの情報   です。 2.野菜   Q2.「焼却」とは、市町村等の廃棄物収集を通じて焼却することを含むのか。 A2.含みます。 Q3.「1箇所に集めて保管」とは、具体的にどのような方法をさすのか。 A3.荷姿のまま倉庫等に保管する方法に加え、圃場の限定された一部に   野積みをする方法が考えられる。   放射性物質の拡散を防止することが目的であることから、必ずしも   すべてを1箇所に集める必要はなく、保管場所の把握ができればよい。 Q4.放置した後は、どのような対応が考えられるのか。 A4.放射性物質の放出が終息した後に行うモニタリングにより得られた   濃度により、改めて対応について情報提供が行われることとなる。 Q5.これまですき込んだものには何らかの対処をする必要があるか。   すでに処分、流通したものについてはどうか。 A5.対処は必要ない。すでに処分したもの、出荷制限前に市場などに   流通したものについても同様に対処する必要はない。 3.原乳(生乳) Q6.「自己所有地に集中的に埋設」とされているが、埋設のために新   たに穴を掘削することが困難な場合はどうするのか。 A6.埋設が困難な場合は、自己所有地(草地等)などの中で、場所を   特定した上でなるべく狭い範囲で散布することが望ましい。 Q7.乳業者等の貯蔵施設等、量的に散布処理が困難な場合は、どのよ   うにすればよいか。 A7.原乳は検出されている放射能濃度が相対的に低いことから、必要   な場合は、廃棄物処理施設等において処分して差し支えない。 以上のように情報が入っていますが、大切なのは、放射能で汚染された 野菜や食品の全てをどの食品をどれくらいの量を何処でどの様に、処分 廃棄したかをシッカリと写真と記録紙に書き記録しておきましょうね。 トレーサビリティが必要です。保証金等の判定基準も記録が必要の時が ある時は便利ですね。


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